第8章  財 政

第92条 国の財政は、国会の議決に基づいて、これを運営しなければならない
2 国および地方自治体は、将来の世代のために、財政の健全な維持および運営に努めるものとする。

第93条 新たに租税を課し、又は現行の租税を変更するためには、法律または、法律の定める条件によらなければならない。
2 日本の文化と伝統を子孫に伝え、これを維持するために、相続税は 最小限にとどめることを法律に定める。
3 累進課税によらず、個人および法人の所得税の上限を一律10%以内とする。

第94条 国費を支出し、または国が債務を負担するためには、国会の議決を必要とする。

第95条 複数年度にわたる支出が必要な事業については、年限および総額を定めて継続費とし、国会に提出して、その議決を経なければならない
2 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
3 予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承認を経なければならない。

第96条 公金はこれを濫用してはならない。
2 教育、研究、芸術、慈善、博愛その他公共の利益に資する事業に対する公金の助成については法律でこれを定める。

第97条 会計年度が終了するまでに、翌年度の予算が成立しないときは、内閣は、法律の定めるところにより、前年度の予算を執行するものとする。

第98条 国の収入支出の決算を検査する独立機関として、会計検査院を設置する。
2 会計検査院は、次の年度に、その検査報告書を国会に提出しなければならない。
3 会計検査官は、国会の同意を得て、内閣が任命する。ただし、この案件は先に参議院に提出しなければならない。
4 会計検査院の組織および権限は、法律でこれを定める。