憲法前文
① 五ヵ条の御誓文を社会生活の基本方針とし、前文にその現代語訳文を列記した。
② 日本は、昔から天皇を擁する立憲君主制の国であり、これからも国民の間の分断を未然に防ぐため、共産主義思想の国内への浸透を防ぎ、真の民主主義と、経済発展の調和のとれた、国づくりをしていくとした。
第1章 天皇
① 日本国の主権は天皇に存し、その主権は国民が代表者を通じて行使するとした。
② 天皇は象徴であり、平時において政治的権能は有しないが、内乱による国家分裂騒動など重大な危機に陥った時には、政府の求めに応じて、公共の安全と秩序回復のために、必要な助言または勅命を発することができるとした。
③皇室の安定した維持のための旧皇族の復帰や旧皇族との養子縁組等に対応するために、皇室典範の策定および改正は天皇が行い、皇室会議を経ることとした。
第2章 国防
① 軍の名称を「国防軍」とし、その最高指揮権は内閣総理大臣が有するとした。
② 文民統制の確保や軍人の権利擁護などのため、軍事裁判所を設置するとした。
③ 国を守る任務に就く国民には、法律の定めるところにより、名誉と報酬が約束されるものとした。
第3章 緊急事態
① 国民は事態収拾のため協力要請された時には、必要な協力をしなければならないとした。
第4章 国民の権利及び義務
① 地方自治体での住民投票は外国人の権利に含まれないとした。
② 外国資本による土地の売買を制限できるよう、財産権の保障は日本国民に限定した。
③ 靖国神社を国の慰霊施設と位置付け、これは信教の自由に違背しないとした。
④ 勤労者の団結権など保障するが、共産主義思想の国内への浸透を防ぐため、共産党系の組合は非合法とした。
⑤ 選挙の投票率が低いため、一部の組織団体の投票で当選し、そのため、政治が偏向し、様々な圧力団体の代表になってしまい、国民のためになっていない傾向がある。これは有権者の半分近くも投票に行かないからである。特に都市サラリーマン等の中堅層が投票所に行けば、政治家は投票してくれた人のために働くようになり、真に国民に沿った政策を実施せざるを得なくなる。そこで、優秀な国会議員を送り出し、日本の政治を国民に取り戻すため、第48条2項後段に「有権者は投票の義務を負う」を加えた。
第5章 国会
① 衆議院は法律を制定し政治を決定する。参議院は重要法案の修正と衆議院の補完機能を持つ、とした。
② 日本国の存立を危くする共産主義思想を掲げる政党は、違憲とした。
③参議員数(現在248人)のうちの80%(198人)は選挙により選出し、残り20%(50人)は製造業、建設業、金融、流通といった産業界の代表に割り当てる。その主な狙いは、政府・政治家の経済政策の間違いを未然に防ぐため及び産業界の要望が的確に政策に反映されやすいようにするため。
④ 内閣総理大臣は、内閣として新たに民意を問う必要が生じたときには、国務大臣および衆議院議長と協議の後に衆議院を解散することができるとした。
⑤ 自衛権の行使および開戦には国会の承認が必要とした。
⑥両議院の議員は、議院での演説、討論、表決について、院外でも責任を問われるとした。
第6章 内閣
① 内閣総理大臣の国務大臣の任免権に、日銀総裁を加えた。
第7章 司法
① すべての裁判官は、革命イデオロギーを有した政治的色彩を帯びる団体に加入してはならないとした。
② 刑事事件等の判決においては、加害者の年齢や心神喪失状態を考慮するのではなく、その責任ある人格の行為の結果と見なすべきとした。
③ 憲法関連裁判の迅速化と解釈の統一性を図るため、最高裁判所の中に憲法判部を設けた。
第8章 財政
① 世界の諸悪の根源は私有財産制度にあり、財産を国有化することにより公正な社会が実現すると仮定した、間違った共産主義思想から私有財産制を守るために、相続税および累進課税は廃止するとした。
② 累進課税によって、高額所得者が税金逃れや海外に逃げ出し、社会の中堅である中流階級が厳しく取り立てられ、国力が弱くなっていく。
日本の文化と伝統を子孫に伝えこれを維持するため、そして本当の市民の生活を守るため、累進課税を廃止し、個人および法人の所得税の上限を一律10%以内とした。
第9章 地方自治
① 国の定める教育政策の範囲内で、地方自治体が、独自で、塾の私立学校化や義務教育学校の認可ができるとした。
② 国の定める教育政策の範囲内で、地方自治体が、独自で、日本中の気概と能力のある若者だれもが、将来、国の中心を担っていけるようになるため、日本の歴史・伝統と、自己の自制心と国防のガッツを叩き込むためのスクールを設置できるとした。
第10章 改正
① 改正案は、各議院の総議員の過半数の賛成で国民投票にかけられるが、3分の2以上の賛成で可決した場合は、国民投票を経ず成立するとした。