第3章  緊急事態

第11条 外部からの武力攻撃、内乱、テロ行為、大規模な自然災害、重大なサイバー攻撃等の緊急事態が発生した時には、内閣総理大臣は、国家緊急事態を宣言し、海外渡航を含む住所移動や通信の一部制限のほか、緊急財政処分など必要な措置を行うことができる。
2 前項の措置を行うにあたっては、憲法が保障している法の下の平等、思想の自由、信教の自由、表現の自由、その他、人としての尊厳を侵す制約を課してはならない。
3 国民は、緊急事態が宣言され事態収拾のため協力を要請されたときには、必要な協力をしなければならない。
4 事前に国会の承認を得る時間がないときは、事後に国会の承認を得なければならない。

第12条 内閣総理大臣は、緊急事態宣言について国会の承認が得られない時、または緊急事態が収拾された時には、速やかに宣言を解除しなければならない。