第6章  内 閣

第73条 行政権は、内閣に属する。
2 内閣の所管のもと法律の定めるところにより、必要止むを得ない範囲で、独立行政委員会を設置することができる。

第74条 内閣は、法律の定めるところにより、内閣総理大臣およびその他の国務大臣で構成する。
2 内閣総理大臣およびその他の国務大臣は、現役の軍人であってはならない。
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。

第75条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会が指名する。
2 衆議院と参議院が異なる指名をした場合には、両院協議会を開き、意見が一致しないときは、衆議院の指名を国会の指名とする。

第76条 内閣総理大臣は、国務大臣および日本銀行総裁を任命する。ただし、国務大臣の過半数は、国会議員の中から任命しなければならない。
2 内閣総理大臣は、国務大臣および日本銀行総裁を解職することができる。

第77条 内閣は、衆議院で不信任案が可決され、または信任案が否決されたときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職しなければならない。

第78条 内閣総理大臣が欠けたとき、または衆議院の総選挙後に初めて国会の召集があったときは、内閣は総辞職しなければならない。
2 内閣総理大臣が欠けたとき、又は事故があったときは、法律の定めるところにより、あらかじめ指名した国務大臣が、臨時にその職務を行う。

第79条 内閣総理大臣は、行政各部を指揮監督し、その総合調整を行う。
2 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、ならびに一般国務および外交関係について国会に報告する。

第80条 内閣は、法律で定める職務のほか、次に掲げる職務を行う。
一  法律を執行し、国務を統括する。
二  外交関係を処理する。
三  条約を締結する。ただし、事前に、やむを得ないときは事後に、 国会の承認を得なければならない。
四  法律の定める基準にしたがい、国の公務員に関する事務をつかさどる。
五  予算案及び法律案を作成して国会に提出する。
六  政令を制定する。

第81条 法律および政令には、すべて所管の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署しなければならない。

第82条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。