第1章  天 皇

第1条 天皇は日本国民の権威と主権の象徴であり、国民が代表者を通じてその主権を行使する。

第2条 天皇は日本国の元首であり、国を代表する。

第3条 天皇は平時において国政に関する権能を有しないが、内乱による国家分裂騒動など、日本が重大な危機に陥った時には、政府の求めに応じて、公共の安全と秩序回復のために、必要な助言または勅命を発することができる。

第4条 天皇の皇位は公のものであり、皇室典範の定めるところにより、皇統に属する子孫がこれを継承する。
2 摂政を置くときは、摂政は天皇の名で国事行為等を行う。
3 天皇および摂政は、 この憲法に従ってその権能を行使する。

第5条 天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、衆議院の指名に基づいて、衆議院議長を任命する。
3 天皇は、内閣の指名に基づいて、最高裁判所長官を任命する。

第6条 天皇が行う全ての国事行為および公的行為は、内閣がこれを補佐し、その責任を負う。
2 天皇は、次の国事行為を行う。
一 憲法改正、法律、政令および条約を公布する。
二 国会を召集し。衆議院を解散する。
三 国会議員の選挙を施行する。
四 国務大臣および法律で定めるその他の公務員を任免する    。
五 全権委任状、大使および行使の信任状を発する。
六 外国の大使、公使の信任状を受理する。
七 内閣総理大臣等と定期的に会見する。
八 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除および復権を行う。
九 栄典を授与する。儀式を主催する。元号を制定する。
3 天皇は、次の公的行為を行う。
一 伝統に基づく皇室祭祀を行う。
二 国家的儀式または行事に出席し、国内を巡行する。
三 前二号の他、日本国民統合の象徴として相応しい行為を行う。

第7条 皇室典範は天皇が策定し、皇室会議の議を経ることとする。

第8条 皇室の財産は、世襲財産を除き、予算に計上して国会の議決を得なければならない。