第4章  国民の権利及び義務

第13条 日本国民の要件は、法律でこれを定める。

第14条 すべての国民は、この憲法が保障する基本的人権を享有する。
2 この憲法が保障する自由および権利は、国の緊急事態の場合を除き、国政上最大限尊重されなければならない。

第15条 権利は義務を伴う。国民は、互いに自由および権利を尊重し、これを濫用してはならない。
2 自由および権利の行使については、国の安全、公共の利益または公共の秩序の維持のため、法律により制限することができる。

第16条 国民は、国を守り、社会公共に奉仕する義務を負う。
2 国民は、法令を遵守する義務を負う。
3 国民は法律の定めるところにより、納税の義務を負う。

第17条 公務員は全体の奉仕者で会って、一部の奉仕者ではない。
2 公務員の自由および権利は、行政の中立的運営のため、または地位の特殊性と職務の公共性に鑑み、法律により制限することができる

第18条 外国人の権利は、在留制度のもと、地方自治体の住民投票を含む性質上国民のみに認められる権利を除き、これを保障する。

第19条 人間の尊厳は、これを侵してはならない。
2 何人も、名誉および肖像にかかわる人格権を侵害されない。


第20条 家族は、社会の自然的かつ基礎的単位として尊重され、国および社会の保護を受ける。
2 家族は、互いに扶助し健全な家庭を築くよう努めなければならない。
3 婚姻は、両性の合意に基づく。夫婦は同等の権利を有し、相互に協力しなければならない。

第21条 すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分により、政治的、経済的、または社会的関係において、差別されない。

第22条 思想および良心の自由は、これを侵してはならない。

第23条 信教の自由は何人に対しても、これを保障する。
2 いかなる宗教団体も、政治に介入し、または政治上の権力を行使してはならない。
3 国および地方自治体は、特定宗教の布教、宣伝のための宗教的活動および財政的支援を行ってはならない。
4 靖国神社は、国の慰霊施設であり前項の規定に違背しない。

第24条 学問の自由はこれを保障する。 何人も資産や身分ではなく能力に応じてどこまでも高等教育を受けることができる権利を有する。

第25条 言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲はこれをしてはならない。
3 表現の自由は、基本的人権の制限によるほか、道徳および青少年の保護のため、法律により制限することができる。

第26条 報道の自由は、国民の知る権利に応えるため、これを保障する。

第27条 通信の秘密は、これを侵してはならない。

第28条 何人も、みだりに私生活を侵害されず、および個人情報を濫用されない権利を有する。
2 国は、個人情報の有用性に配慮しつつ、これを適正に保護する義務を負う。

第29条 国民は法律の定めるところにより、国および地方自治体が有する情報の開示を求める権利を有する。
2 国および地方自治体は、国または公共の利益に反しない限り、その 保有する情報を公開しなければならない。

第30条 集会および結社の自由はこれを保障する。

第31条 住居、移転および職業選択の自由はこれを保障する。

第32条 日本国民の財産権は、これを保障する。財産権の内容は、国または公共の利益ならびに公の秩序に適合するように、法律でこれを定める
2 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。
3 国は、知的財産の保護に努めなければならない。

第33条 何人も、法律の定める適正な手続きによらなければ、その生命もしくは自由を奪われ、またはその他の刑罰を科せられない。

第34条 何人も、現行犯の場合を除き、令状によらなければ逮捕されない。
2 何人も、直ちに理由を告げられ、弁護人に依頼する権利を与えられなければ、抑留または拘禁されない。
3 何人も、令状によらなければ、住居への侵入、捜査および押収を受けない。

第35条 何人も、刑事事件において、自己に不利益な供述を強要されない。

第36条 刑事被告人は、裁判所において公平かつ迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

第37条 公務員による拷問および残酷な刑罰は、これを禁止する。

第38条 何人も、実行の時に適法であった行為、または既に無罪とされた行為については、刑事上の責任は問われない。

第39条 すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する
2 国は、国民に自立と共助を促すとともに、社会福祉、社会保障、公衆衛生の向上および増進に努めなければならない。

第40条 何人も、法律の定めるところにより、良好な自然環境を享受する権利 を有し、その保全に努める義務を負う。
2 国は、良好な自然環境および生態系の保全に努めなければならない

第41条 すべての国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。
2 国は、憲法前文の掲げる理念および法律の定める目標に従って、教育政策を定め、これを実施しなければならない。
3 国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。

第42条 勤労者の団結権、団体交渉権および団体行動権はこれを保障する。
2 日本国内への共産主義思想の浸透を防ぐため、共産党系の組合は非合法とする。

第43条 国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。

第44条 公務員を選定し、罷免することは、国民固有の権利である。
2 公務員の選挙は、成年者による普通選挙とし、有権者は投票の義務を有する。
3 投票の秘密は、これを侵してはならない。

第45条 何人も、国および地方自治体に対して、平穏に請願する権利を有する

第46条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を有する。

第47条 何人も、公務員の不法行為によって損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国または地方公共団体に対して、賠償を求めることができる。

第48条 何人も、抑留または拘禁されたのち、無罪判決を受けたときは、法律に定めるところにより、国に補償を求めることができる。
2 犯罪被害者およびその遺族は、法律に定めるところにより、国の救済を受けることができる。

第49条 国民の司法への参画の機会は、法律の定めるところにより、これを保障する。