第9章  地方自治

第99条 地方自治は、住民の福利を旨とし、地方自治体の責任のもと、住民の 意思に基づき、自主的に行われなければならない、

第100条 地方自治体は、基礎となる市町村およびこれを包摂する広域地方自治体とする。
2 地方自治体の組織および運営については、法律でこれを定める。

第101条 地方自治体は、国の統一性の保持に努め、国と協力しなければならない。

第102条 地方自治体は、法律の定めるところにより、その議決機関として議会を設置する。
2 地方自治体の長、議会の議員および法律の定めるその他の公務員は、その地方自治体の住民であって日本国籍を有する者が、直接選挙する。

第103条 国の定める教育政策の範囲内で、地方自治体独自で塾の私立学校化や技能習得学校および日本史、道徳、国防教育学校などを設置できる。

第104条 地方自治体は、その事務を処理する機能を有し、法律の趣旨に反しない範囲で、条例を制定することができる。
2 自治基本条例は違憲とする。

第105条 地方自治体は、条例の定めるところにより、住民に対し、地方税その他の租税を科すことができる。
2 国は、地方自治を保障するため、地方自治体に対して、必要な財政措置を講じなければならない。