第10章  改 正

第106条 この憲法の改正は、各議院の総議員の過半数の議決により、国会が国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には,憲法の改正のための国民投票において、有効投票の過半数の賛成を必要とする。
2 前項の規定にかかわらず、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で 可決された場合は、国民投票を経ず、憲法の改正が成立する。
3 第1項の承認を経たとき、又は第2項の可決があったとき、天皇は、直ちにこれを公布する。