第9条 日本国は、どの国の権利も尊重し国際平和に寄与するが、どの国からも踏みにじられることを欲しない。
2 日本国は、国の独立と国民の生命および財産を守るため、国防軍を保持する。
3 国防軍は、戦争防止のために尽力し、日本の安全に対する重大な脅威を除去する。
4 国防軍の最高指揮権は内閣総理大臣に属し、軍に対する政治の優位は確保される。
5 国防軍の編成および行動は法律でこれを定める。
6 国を守る任務に就く者には、法律の定めるところにより、名誉と報酬が約束されるものとする。
第10条 文民統制を確保し、軍の規律や統制維持、軍人の権利擁護のため、法律の定めるところにより、下級裁判所として、軍事裁判所を設置する。
2 平時の裁判は二審制とし、最高裁判所を終審裁判所とする。