第5章  国 会

第50条 法律の制定は国会の多数決により成立する。
2 法律案の提出権は国会と行政府にあり、国会は内閣が最優先する法案に協力しなければならない。

第51条 国会は、衆議院及び参議院で構成し、その定数は法律で定める。
2 両議院の議員は、国民全体を代表し、国益のために法律案の作成および定期的な見直しの義務を負う。

第52条 両議院の議員およびその選挙人の資格は、法律で定める。ただし、人種、信条、性別、社会的身分、教育、財産、収入によって差別してはならない。

第53条 衆議院は、直接選挙によって選出される議員で組織される。その任期は、4年とする。ただし、衆議院が解散された場合は、その時点で終了する。
2 衆議院は、法律を制定し政治を決定する。

第54条 参議院は、直接選挙および間接選挙によって選出される議員で組織される。その任期は6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。
2 参議院は、重要法案の修正など、衆議院の補完機能を持つ。

第55条 両議院の選挙に関する事項は、法律で定める。ただし、衆議院の選挙区については人口比率を基本とし、行政区画、住民構成、地理的状況、配分されるべき議員数との関連、その他の事項を総合的に勘案して定めなければならない。

第56条 政党は、国民の政治的意思の形成を促し、政策を通じて国政に資する政治組織として、その設立および活動の自由は、これを保障する。 ただし、自由・民主主義的基本秩序を侵害、もしくは排除を目的とする共産主義思想を掲げる政党は、国民を分断し危険にさらすため、非合法とする。
2 政党は、審議拒否戦術をとる等、国会の機能麻痺を通じて、議会制民主主義を破壊しようとしてはならない。
3 政党は、法律の定めるところにより、国から助成を受ける権利を有する。ただし、その場合、活動の資金の収支及び財産を公開しなければならない。
4 その他政党に関する事項は、法律でこれを定める。

第57条 両議院の議員は、法律の定める場合を除き、国会の会期中は逮捕されない。会期前に逮捕された議員は、議院の要求があるときは、会期中、釈放されなければならない。

第58条 両議院の議員は、事実に反する議院での演説、討論、及び表決について、院外でもその責任を問われる。

第59条 衆議院議員の任期をもって、立法期とする。議決に至らなかった案件は、次の立法期に継続する。
2 国会の会期は、通常国会、臨時国会、及び特別国会とする。通常国会は年一回、臨時国会は必要に応じ、招集する。

第60条 内閣総理大臣は、内閣として新たに民意を問う必要が生じたときには、国務大臣および衆議院議長と協議の後に、衆議院を解散することができる。
2 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に、特別国会が召集されなければならない。
3 衆議院が解散されたときは、参議院は同時に閉会となる。ただし、内閣は国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めるこができる。
4 緊急集会により採られた措置は、臨時のものであって、次の国会が開会されたのち、10日以内に衆議院の同意がない場合は、その効力を失う。

第61条 両議院は、各々その議員の資格について争いが生じ、その資格を失わせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする

第62条 両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除き、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長が決定する。

第63条 両議院の会議は公開とし、その議事は会議録に記載しなければならない。ただし、出席議員の3分の2以上の賛成に基づき、秘密会にすることができる。

第64条 両議院は、各々議長その他の役員を選任し、会議その他の手続きを定めることができる。
2 両議院は、各々院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる。ただし、議員を除名するためには、出席議員の3分の2以上の賛成を必要とする。

第65条 法律案は、この憲法に特別の定めがある場合を除き、両議院で可決した時に法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の過半数により再び可決した時は、法律となる。ただし、衆議院で再び可決するときは、参議院で議決されたのち、30日を経なければならない。

第66条 予算案は、両議院で可決したとき、予算となる。
2 予算案は、先に衆議院に提出しなければならない。
3 参議院で衆議院と異なった議決をし、両院協議会を開いても意見が 一致しないとき、または、参議院が衆議院の可決した予算案を受け取ったのち、30日以内に議決しないときは、衆議院の先の議決によって、予算は成立する。

第67条 国会による条約の承認および開戦・自衛権の行使については、前条第1項および第3項の規定を準用する。

第68条 法律で定める公務員の就任については、国会の同意を得なければならない。
   2 前項の案件は、先に参議院に提出しなければならない。

第69条 両議院は、各々国政に関する調査を行い、証人の出頭および証言ならびに記録の提出を求めることができる。

第70条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、議案について発言するため議院に出席することができる。また、答弁または説明のため議院から出席を求められたときは、出席しなければならない。

第71条 国会に、裁判官の罷免について裁判するため、弾劾裁判所を設置する
2 裁判官の罷免の訴追は衆議院が行い、裁判は参議院が行う。
3 裁判官の弾劾に関する事項は、法律で定める。

第72条 参議院に行政監視院を設置する。
2 行政監視院は、次の年度にその監視報告書を国会に提出し、承認を得なければならない。
3 行政監視院の組織及び権限は、法律で定める。